学校法人国際共立学園へご寄附戴く際は、税制上の優遇措置を受けることができます。
1、個人が寄附した場合の税制上の優遇措置
個人が支払った寄附金は、支払った年分の所得控除あるいは税額控除のいずれかの適用 を受けることを選択できます。
ただし、入学した年内の寄附金(入学願書受付開始日から入学した年の年末までの期間内に納入したもの)については、「学校の入学に係る寄附金」とみなされ、寄附金控除の対象から除外されますのでご留意ください。
ただし、入学した年内の寄附金(入学願書受付開始日から入学した年の年末までの期間内に納入したもの)については、「学校の入学に係る寄附金」とみなされ、寄附金控除の対象から除外されますのでご留意ください。
■ 所得控除
寄付金額(総所得の40%が上限) - 2,000円
所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。
■ 税額控除
(寄付金額-2,000円) × 40%(所得額の25%が限度)
所得税率に関係なく所得税から直接控除されるため、多くの方にとって「所得控除」方式と比べると減税効果が大きくなります。
例えば…
例えば…
上記例はあくまで簡易的な試算となり、実際の金額を保証するものではありません。
所得税額を計算するときは各納税者の個人的事情を加味しますので、詳細はご自身の納税地を管轄する税務署または市区町村へお問い合わせください。
なお、控除を受けるためには、寄附金控除(所得控除)又は寄附金特別控除(税額控除)に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。(ふるさと納税の場合は、ワンストップ特例の申請でも可能です。)
寄附金関係の税制の詳細はタックスアンサー(※国税庁ホームページ)等をご参照ください。
所得税額を計算するときは各納税者の個人的事情を加味しますので、詳細はご自身の納税地を管轄する税務署または市区町村へお問い合わせください。
なお、控除を受けるためには、寄附金控除(所得控除)又は寄附金特別控除(税額控除)に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。(ふるさと納税の場合は、ワンストップ特例の申請でも可能です。)
寄附金関係の税制の詳細はタックスアンサー(※国税庁ホームページ)等をご参照ください。
2、法人が寄附した場合の税制上の優遇措置
法人が行った寄附金のうち、学校法人等に対する寄附金については、一般の寄附金の損金算入限度額(※)と別枠で損金算入することができます。
法人が支出した寄附金については、以下のとおり一定の範囲内で損金に算入されます。
法人が支出した寄附金については、以下のとおり一定の範囲内で損金に算入されます。
| 寄附金の区分 | 法人税 |
|---|---|
| 1、国・地方公共団体に対する寄附金及び指定寄附金 | 全額損金算入 |
| 2、学校法人設立準備法人に対する寄附金 | |
| 3、特定公益増進法人に対する寄附金 | 一般の寄附金とは別枠で |
| 4、一定の要件を満たす特定公益信託に対して支出した金銭 | |
| 5、認定NPO法人等に対する寄附金 | |
| 6、宗教法人や営利法人等に対する一般の寄附金 | 損金算入限度額の範囲内で損金算入 |
| 寄附金の区分 | 法人税 |
|---|---|
| 1、国・地方公共団体に対する寄附金及び指定寄附金 | 全額損金算入 |
| 2、学校法人設立準備法人に対する寄附金 | |
| 3、特定公益増進法人に対する寄附金 | 一般の寄附金とは別枠で |
| 4、一定の要件を満たす特定公益信託に対して支出した金銭 | |
| 5、認定NPO法人等に対する寄附金 | |
| 6、宗教法人や営利法人等に対する一般の寄附金 | 損金算入限度額の範囲内で損金算入 |
例えば…
寄附金関係の税制の詳細はタックスアンサー(※国税庁ホームページ)等をご参照ください。