教育訓練経費(入学金や授業料など)の50%(年間上限40万円/最大2年間で80万円)の給付を受けることができます。
受講修了から1年以内に資格取得等をして雇用保険の一般被保険者として雇用されると、教育訓練諸経費の20%が追加支給されます。つまり16万円×2年間分=32万円が支給されます。
合計在学中と卒業後で、最大112万円が支給されます!
- 在学中の給付額の上限は40万円/年となります。
- 卒業後の給付は、受講修了日から1年以内に資格取得し、かつ被保険者として雇用された、または雇用されている場合となります。
- 特待生制度などが適用された場合は、免除後の金額が教育訓練経費となります。
受給対象者について
【受給対象】
受講開始日までに通算して3年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。
- 空白期間が1年以内。
- 平成26年10月1日以降、初めての受給であること。
【受給額】
- 入学後6ヶ月毎の申請で1年に40万円(入学金・受講料の50%で上限40万円)
- 卒業までに40万円×2年=80万円
- さらに追加支給として、卒業後1年以内に資格取得し、かつ雇用保険の被保険者として雇用された又は雇用されている場合は+32万円(合計112万円)
詳しくはお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にてご確認ください。
ハローワークホームページ(教育訓練給付制度ページ)→こちらから
ハローワークホームページ(教育訓練給付制度ページ)→こちらから
給付金受給までの流れ
よくあるご質問
Q、誰でも利用できますか?
「対象となる方」には条件がございます。上に記載されております「受給対象者について」をご確認ください。
なお、過去に「教育訓練寄付金」を使用された場合や受給資格の有無に関しては、住居所を管轄するハローワークにお問い合せ下さい。
ハローワークホームページ→こちらから
Q、会社から学費の一部負担がある場合や、法人派遣受講でも利用できますか?
個人で支払った自己負担額が支給の対象になります。
当制度の利用は個人でのお申込みに限るため、会社などから学費の一部負担がある場合は、ご自身が支払った金額に対して適用されます。
金額が会社負担になる場合や、法人名義、法人の住所でのお申込みには利用できません。