




受給対象の場合、教育訓練経費(入学金や授業料など)の50%(年間上限40万円/最大2年間で80万円)の給付を受けることができます。受講修了から1年以内に資格取得等をして雇用保険の一般被保険者として雇用されると、教育訓練諸経費の20%(16万円×2年間分=32万円)が追加支給されます。在学中と卒業後の合計支給額は最大112万円です!
[注意事項]
※在学中の給付額の上限は40万円/年となります。
※卒業後の給付は、受講修了日から1年以内に資格取得し、かつ被保険者として雇用された、または雇用されている場合となります。
※特待生制度などが適用された場合は、免除後の金額が教育訓練経費となります。
※在学中の給付額の上限は40万円/年となります。
※卒業後の給付は、受講修了日から1年以内に資格取得し、かつ被保険者として雇用された、または雇用されている場合となります。
※特待生制度などが適用された場合は、免除後の金額が教育訓練経費となります。
受給対象学科
・職業実践専門課程 理容科
・職業実践専門課程 美容科
※産学連携実践型コースは対象ではございません。
※通信課程は対象ではございません。
・職業実践専門課程 美容科
※産学連携実践型コースは対象ではございません。
※通信課程は対象ではございません。
受給対象者について
受講開始日までに通算して3年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。
※空白期間が1年以内。
※平成26年10月1日以降、初めての受給であること。
※空白期間が1年以内。
※平成26年10月1日以降、初めての受給であること。
受給額について
[在学中]
年間40万円×2年間=80万円
(入学金・受講料の50%で上限40万円/年間)
※受給条件:入学後ご自身で6カ月毎に申請が必要。
[卒業後]
年間16万円×2年間=32万円
(卒業後教育訓練諸経費の20%で上限16万円/年間)
※受給条件:卒業後1年以内に資格取得し、かつ雇用保険の被保険者として雇用された又は雇用されている場合。
年間40万円×2年間=80万円
(入学金・受講料の50%で上限40万円/年間)
※受給条件:入学後ご自身で6カ月毎に申請が必要。
[卒業後]
年間16万円×2年間=32万円
(卒業後教育訓練諸経費の20%で上限16万円/年間)
※受給条件:卒業後1年以内に資格取得し、かつ雇用保険の被保険者として雇用された又は雇用されている場合。
給付金受給までの流れ
支給の申請に先立って、受給資格の確認が必要です。
まずは居住地のハローワークで支給要件の確認(支給要件照会)をおこなってください。
●支給要件の確認(支給要件照会)とは?
ハローワークで「教育訓練給付金支給要件照会票」を受け取り、必要事項を記入後、運転免許証や住民票を添付し、ハローワークへ提出すると照会することができます。
ハローワークで「教育訓練給付金支給要件照会票」を受け取り、必要事項を記入後、運転免許証や住民票を添付し、ハローワークへ提出すると照会することができます。

※初回の給付は入学後になりますのでご注意ください。
※なお入学後も6カ月毎に支給申請が必要です。
※なお入学後も6カ月毎に支給申請が必要です。
お問い合わせ
受給対象の可否を本校で確認をすることはできません。給付条件や手続きの詳しい内容は、お手数ですが居住地の公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。
よくあるご質問
「対象となる方」には条件がございます。上に記載されております「受給対象者について」をご確認ください。なお、過去に「教育訓練給付金」を使用された場合や受給資格の有無に関しては、住居所を管轄するハローワークにお問い合せ下さい。
ハローワークホームページ→こちらから
対象ではございません。
産学連携実践型コースはサロンワークを行う関係上、教育訓練給付金の対象外となります。
個人で支払った自己負担額が支給の対象になります。当制度の利用は個人でのお申込みに限るため、会社などから学費の一部負担がある場合は、ご自身が支払った金額に対して適用されます。金額が会社負担になる場合や、法人名義、法人の住所でのお申込みには利用できません。
支給額例【訓練期間:2年間、入学金:10万円、6ヵ月ごとの受講料:40万円の場合】

給付金振込まで期間がかかるため、基本的にはできません。
給付金を受給するためには、各期の学費を納入期日までにお支払いいただき、学校が発行する「領収書」等を受講生本人がハローワークに提出し、教育訓練給付金を申請します。
申請してから本人口座に教育訓練給付金が振り込まれるまでに10日~2週間程度かかるため、2年間の学費は全てご自身で準備しなければなりません。